電子定款で4万円浮く仕組みと、自分でやる場合の手間
会社設立の費用を下げる方法として最初に出てくるのが電子定款です。 効果は明確で、紙の定款に必要な収入印紙4万円が0円になります。 ただし「自分でやれば4万円まるごと浮く」とは限りません。理由を順に見ていきます。
なぜ電子定款だと印紙が要らないのか
紙で作った定款は印紙税法上の課税文書にあたり、4万円の収入印紙を貼る必要があります。 一方、電子データで作成した定款は課税文書に該当しないため、 印紙税がかかりません。
節約のテクニックというより、 課税対象が紙の文書に限られているという制度の作りがそのまま結果に出ているだけです。 したがって電子定款にデメリットはなく、選べるなら選ばない理由がないというのが結論になります。 問題は「選べるかどうか」です。
自分で電子定款を作るのに必要なもの
電子定款は「PDFにした定款に電子署名を付ける」ことで成立します。 そのために次のものが要ります。
- 電子証明書:マイナンバーカードに入っている署名用電子証明書を使うのが一般的です
- カードを読む手段:ICカードリーダー、またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
- PDFに電子署名できるソフト:署名機能に対応したPDFソフトが必要です
- 公証役場とのやりとり:作成した電子定款を送信し、認証を受けます(株式会社の場合)
合同会社は定款認証そのものが不要なので、公証役場とのやりとりは発生しません。電子定款のハードルは合同会社のほうが明確に低いということになります。
自分でやるか、代行に出すか
判断のポイントは、浮く4万円に対して環境を整えるコストがいくらかかるかです。
- マイナンバーカードを持っていて、読み取り環境と署名できるPDFソフトが既にある → 自分でやるのが明らかに得
- カードもリーダーもソフトもこれから用意する → 機材とソフトを揃える手間と費用がかかるうえ、使うのは基本的にこの一度きり
設立代行や司法書士に依頼すると手数料はかかりますが、 多くの場合その手数料は印紙代4万円より小さく設定されています。一度きりの手続きのために環境を揃えるより、代行に出したほうが安く済むケースは珍しくありません。金額は依頼先によって幅があるので、複数見比べたうえで 「代行手数料 vs 4万円+自分の手間」で判断するのが現実的です。
よくある勘違い
電子定款にしても認証手数料は変わらない
安くなるのは収入印紙4万円だけです。 株式会社の定款認証手数料(資本金に応じて3〜5万円)と謄本手数料は、 紙でも電子でも同額かかります。
登録免許税も変わらない
登録免許税は資本金の0.7%(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)で、 定款の作り方とは無関係です。 費用の内訳を分けて見ないと「電子定款にしたのに思ったより安くならない」と感じがちですが、 効くのは印紙代の一点だけです。
紙と電子でいくら差が出るか:会社設立の費用を計算する →
本記事は2026年8月1日時点の制度にもとづいています。 手続きの詳細は公証役場・法務局の案内をご確認ください。